Inheritance
○ 相続財産調査
○ 遺言の作成・サポート
(自筆証書・公正証書など)
○ 遺言執行者への就任
○ 事業承継対策
など
○ 遺言の検認
○ 相続財産調査
○ 相続人調査
○ 遺産分割協議
○ 遺留分侵害額請求
○ 寄与分を定める処分の申立
など
○ 相続財産調査
○ 相続放棄
○ 相続財産管理人選任申立
など
・特定の方のみへの財産の贈与や相続させる旨の遺言
→相続人には、最低限保障されている遺留分がありますので、きちんと対策をしないと、かえって「争族」を招くおそれがあります。
・会社を経営されている方
→株式(持分)の承継について事前の対策をしていないと、会社の経営自体が円満に承継されないことになります。
・住宅ローンや会社の保証債務がある方
→債務は相続開始時に当然に分割されてしまいますので、注意が必要です。
POINT
専門家の意見を踏まえた遺言で確実な終活を。
・遺産分割協議がまとまらない
→調停を申し立てる必要があります。
・生前に銀行口座から使途不明な出金がある
→履歴を取り寄せて出金者と使途を解明する必要があります。
・遺言では取り分がなさそうだが…
→遺留分侵害額請求の余地があります。
POINT
遺産分割協議、調停、審判などの法的手続については弁護士を味方につけましょう。
被相続人に借金があったり、相続争いに関わりたくなかったりする場合は、相続財産を放棄することが必要です。
期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内です。
家庭裁判所において「申述」手続が必要になります。
POINT
相続放棄は確実に期間内に。
一見期間が過ぎているような事案でも放棄が可能なときがありますので、まずはご相談を。
直方市/50代/男性
依頼者のために「一切の財産を相続させる」という公正証書遺言がありましたが、他の相続人から当該遺言が判断能力のないときに作成されたものであるから無効であるとして、訴訟を起こされました。
訴訟において、作成者の診断書、看護記録などを入手し、判断能力に問題のないことを証明し、遺言が有効であると認めてもらうことができました。
飯塚市/30代/女性
被相続人の預金口座の履歴を調査し、多額の使途不明金があることが発覚しました。
被相続人の財産を管理していた一人の相続人に対して、当該使途不明金のもち戻し(特別受益)を主張して、最終的な遺産分割では依頼者に有利な結論となりました。